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 これまで隣家から越境した枝に関しては「隣家の所有者に枝を切ってもらうようお願いをして切ってもらう」しか方法はなく、越境された土地の所有者が自ら枝を切ることはできませんでした。
 しかし2021年(令和3年)4月にこの民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」が改正されたことにより、2023年(令和5年)4月1日より一定の条件を満たす場合には越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができるようになりました。

民法233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」の改定内容

 改正前(~2023年3月31日)

1、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

 改正後(2023年4月1日~)

1、⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3、第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
   ⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
     ⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
     三 急迫の事情があるとき。

4、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

 

越境された枝を切除する際の注意点

 注意点として、民法改正後もまずは竹木の所有者に越境した枝を切除してもらえるようお願いをする必要があります。
 しかしながら下記のいずれかを満たす場合には、越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることが可能となりました。


・⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しない場合

・⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができない場合(現地調査に加え、不動産登記簿・立木登記簿・住民票など公的な記録を確認して調査を尽くす必要がある)

・急迫の事情がある場合(台風によって折れた枝が建物を破損する恐れがある場合など)

まとめ

 改正前の民法は、竹木の枝が越境していても隣地の所有者は自らその枝を切り取ることはできず、竹木の所有者が応じない場合には「枝の切除訴求訴訟」を提起する必要がありました。改正後もまずは竹木の所有者への切除依頼が必要となりますが、一定の条件を満たす場合には切除が可能となりますので、まずは自身と隣地の状況が改正後の状況に当てはまるかどうか確認しましょう。
 また、意外と自分の敷地から枝が越境していることに気づいていない土地の所有者も少なくありません。不要なトラブルを避けるためには、隣地だけではなく自身の庭木も越境していないか、定期的に確認することが大切です。


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